T.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報の利用目的
U.個人情報保護に関する筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターの基本方針
V.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報保護に関する要領
W.法令で定められた報告・届出等について必要な場合
1) 医療サービスの提供
2) 医療費の請求事務
3) 管理運営業務のうち、会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上にかかわる業務、業務改善・サービス維持のための基礎資料
4) センター内で行う症例検討など
1) 業務委託
@ 検体検査業務の委託(轄]東微研、慨RL)
A 臨床検査データ解析の委託(鞄本光電)
B 保険請求事務の委託(潟jチイ学館)
C 受付会計業務の委託(潟jチイ学館)
D 医療情報システムの構築・保守管理(階CS)
2) 審査支払機関への診療報酬明細書等の浸出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答
3) 当診療所が発行した処方せんに関する調剤薬局からの照会への回答
4) 事業所等からの委託による健康診断を行った場合の、事業者等への健診結果の通知
5) 医師賠償責任保険などに係る医療専門団体、保険会社等への相談・届出
1) 学生の臨床実習
2) 臨床研修における症例検討など
3) 医療の質の向上を目指した症例研究、疫学的研究など
1) 法令に基づく情報の第三者への提供
2) 命に関わることで本人の同意を得ることが困難な場合の照会に対する提供など
上記の利用目的については、特段のお申し出や意思表示が無い場合は利用者の方の同意を得たものとして取り扱いますが、患者さん等のお申し出により同意及び留保はいつでも変更できます。
上記利用目的の中で同意しがたいものがある場合には当統合医療センターの個人情報保護相談窓口(受付)までお申し出下さい。
1) 当診療所以外の病院、診療所、助産所、薬局、訪問着護ステーション、介護サービス事業者、居宅介護支援事業所等(サービス担当者会議等)への紹介。(紹介先医療機関、サービス事業者等からの照会への回答を含む。)
2) 診療にあたって外部の医師等の意見・助言を求める場合
T.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報の利用目的
U.個人情報保護に関する筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターの基本方針
V.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報保護に関する要領
W.法令で定められた報告・届出等について必要な場合
1. センターは、 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律その他の規範を遵守します。
2. センターは、医療の提供や医療機関の管理運営に必要な範囲において個人情報を収集し、別に示した利用目的の範囲で情報を利用します。
3. センターは、個人情報を適切に取り扱うために、個人情報の保護管理者を置き、個人情報保護のために当診療所内全ての従事者を対象に教育・啓発活動を行います。
4. センターは、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい防止のための安全対策・安全管理に努めます。
5. センターは、外部委託業務に関しても個人情報が適切に取り扱われるように、当該委託業者との間で委託契約を交わします。
6. センターは、個人情報の第三者への譲渡・提供を本人の同意なく行うことは原則として致しません。ただし、法令により定められた報告・届出については除きます。
7. センターでは、本人の申し出により情報の開示、訂正、利用停止、削除等を行います。なお、法令等の定めによりご希望に添えない場合もあります。個人情報についてのお問い合わせ、訂正、苦情、相談は下記までお願い致します。
国立大学法人筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター「個人情報保護相談窓口」(受付)
〒305-0821 茨城県つくば市春日4-12-7
電話029−858−9589、FAX029−858−9591
尚、個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求等の手続きは、下記の箇所で行います。
国立大学法人筑波技術短期大学(2005年10月より「つくば技術大学」)総務課総務係
〒305-0005 茨城県つくば市天久保 4-3-15
電話029−858−9305、FAX029−858−9312
筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター長
T.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報の利用目的
U.個人情報保護に関する筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターの基本方針
V.筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報保護に関する要領
W.法令で定められた報告・届出等について必要な場合
1) 国立大学法人筑波技術大学個人情報保護に関する規則に従い個人情報の保護に努める。
2) 医療専門分野独自の配慮を講じる必要のあることから国立大学法人筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター所長を個人情報保護管理者とし、センターにおいて個人情報保護の推進を図るための委員会(センター個人情報保護委員会)を設ける。
3) 個人情報の適切な取り扱いのために勤務者の教育・研修を行い、個人情報保護の意識の徹底を図る。
4) 委託事業者等との間で、個人情報の安全管理措置について契約を交わし、定期的な確認を行う。
5) 個人データの盗難・紛失等を防止するため、機器や装置の固定などの予防対策、情報システムにおけるアクセス管理などの技術的措置、保存データが消失、漏洩しないように適切な保存と廃棄・消去を行う。
6) 個人情報の盗難、紛失、あるいは消去、漏洩等の問題が発生した場合は、センター個人情報保護委員会および筑波技術大学個人情報保護委員会に事実を迅速に報告し対応を図るとともに、二次被害の防止に努める。
個人情報の第三者への提供・開示は本人の同意がない場合、原則として行わない。ただし、法令で定められた報告・届出等について必要な場合を除く。
個人情報について本人からセンターに開示、訂正、利用停止の申し出を行うためには、所定の書式によって「個人情報保護相談窓口」(総務課総務係)に提出するものとする
。筑波技術大学個人情報保護委員会およびセンター個人情報保護委員会はこれを受けて、個人情報保護法及び厚生労働省ガイドライン等の定めに従い速やかに対応する。
1) 手続に必要な費用については別に定めるものとする。
2) 開示に要する費用については別に定めるものとする。
個人情報にかかわる相談、苦情等については、「センター個人情報保護相談窓口」(受付)で対応する。苦情等の内容をセンター個人情報保護委員会に報告し、適切な対応をとる。
T.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報の利用目的
U.個人情報保護に関する筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターの基本方針
V.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報保護に関する要領
W.法令で定められた報告・届出等について必要な場合
(厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等)
・医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
・特定生物由来製品の製造承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(薬事法第68条の9)
・医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造業者等が行う医薬品等の適正使用のために必要な情報収集への協力(薬事法第77条の3)
・医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告(薬事法第77条の4の2)
・医師等による特定医療用具の製造承認取得者等への当該医療用具利用者に係わる情報の提供(薬事法第77条の5)
・自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(薬事法第80条の2)
・処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師への疑義照会(薬剤師法第24条)
・調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬剤師法第25条の2)
・医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2)
・保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
・家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条等)
・診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2等)
・施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4)
・患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4等)
・患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
・医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条)
・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
・要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)・指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第25条)
・裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等)
・指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察法第99条)
・指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条)
・精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院者等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2)
・配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)
・医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の5等)
・厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等)
・指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
・保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
・保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
・政府等が実施する指定統計調査の申告(統計法第5条)
・社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条)
・モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条)
T.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報の利用目的
U.個人情報保護に関する筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターの基本方針
V.筑波技術技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センターにおける個人情報保護に関する要領
W.法令で定められた報告・届出等について必要な場合